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これからの議会事務局機能について

 地方自治法(第138条)は、議会事務局の任務を明記していないが、その任務が議会活動全般をサポートすることにあることは異論がない。

 本年3月に行われた議会事務局職員の研修会資料「~議会事務局研究会中間報告~立命館大学法学部教授/研究代表 駒林良則氏編集」によると、議会事務局の任務については、これまでの地方自治法138条は『議会の「庶務」である』と規定していたため、事務局は議会運営の補助とその他の庶務的事項を執行する組織である、とされていた。これが条文改正により「庶務」でなく「事務」となっていることもあり、こうした狭い捉まえ方では現在の議会事務局の果たすべき機能や役割を表すことはできないだろうとのことから、事務局の任務に関して、議会改革の進展を踏まえつつ、議会事務局の機能面から整理すると次のようになると提言された。

 (1)議会運営を補助する機能
 (2)議会の監視機能・政策立案機能を支援する機能
 (3)議会と執行機関(行政部局)との調整的機能
 (4)議会と住民との媒介機能

上記の4つの機能がまとめられた。

 
 (1)議会運営を補助する機能については当然のことではあるが、これから議員間討議や会期設定のあり方などから、これまでのような会議規則や慣例を重視した議会運営の見直しが考えられ、弾力的な議事運営から「シナリオに沿った」形では進行しないことも増えるだろうと想定される。そのことから事務局のさまざまな状況に対応した議事運営の工夫や改善を図るとともに、職員のスキル面からも柔軟な対応が取れる能力の一層の向上が求められると述べている。

 (2)議会の監視機能・政策立案機能を支援する機能については、「議会全体の監視機能・政策立案機能を充実させるという機能」や「議員や会派の議会活動を支援する機能」であるが、現実的には執行機関(行政部局)とでは情報の非対称性からくる問題点があり、政策情報の蓄積においては圧倒的に議会は劣勢であることから、事務局が可能な範囲で政策情報のを収集する体制を確立すべきと述べられている。

 (3)議会と執行機関(行政部局)との調整的機能については、 二元代表制のもとでは議会と執行機関とりわけ長との関係は、均衡抑制の関係であるとされている。これを前提に考えると議会事務局は議会の立場に立ちつつ、執行機関に対する窓口的な機能を果たすことが考えられる。これを調整機能とすると、「議会と執行機関との媒体的機能」や「議会と執行機関との対立調整機能」であり、政策情報を行政部局から収集して議員に提供することや、議会と執行機関が対立したり対峙したりしている懸案事項において、その問題を解決する過程ではいわゆる事務折衝段階での両者の調整を図ることなど、議会の立場に立ちつつ議会と執行機関との認識に差異がある場合には議会の意向を執行機関に説明したり理解を得るための動きを示唆している。

 (4)議会と住民との媒介機能については、二元代表制のもとでが政策形成能力を高め執行機関と対峙するためには、究極的には住民との連携が不可決である。また、議会基本条例を制定することで住民関係を規定することや、議会事務局の媒体的機能の充実、そして情報発信機能を高めるなど住民の政治への参加のための「議会傍聴を促進する」とか「議会だより」や「議会中継」などの積極的な取組みを挙げている。


 以上のような「これからの議会事務局機能について」、問題点やあり方を指摘している。

 これらは同時に議員の資質向上の面でも同じ視点となることから、当市議会における予算決算常任委員会の設置など議会改革において、地方制度調査会による議会改革の視点として全国市議会議長会の資料や情報に基づき提供し、認識の一つとして考えていただいたことでもある。


 また、小生らの会派市民会議「おわせ」が計画し、「有志で勉強するかい!」と呼びかけ実施している政務調査や地区懇談会は議会改革の流れの根底にある取組みとして、住民の声を聴く、あるいは先進事例を学んでいるのである。


 追記:この日は、議会事務局職員の異動(転入転出)に対する辞令を議長として交付した。昨日の全員協議会でこの対象する4人にご挨拶をしていただいたが、改めて、送り出すほうへの「感謝」と迎える方への「歓迎」の言葉を代表して述べさせていただいた。
 お互いに「縁」はこれからも大切にしたいと思う。

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  by mikikazu82 | 2010-04-01 12:23 | ミキカズの四方山話

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