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尾鷲市国民健康保険税率の改定について

 生活文教常任委員会(内山鉄芳委員長)が午前10時より行なわれ、前回の改定案について所得別の詳細説明が行なわれました。

 市町の健康保険は「国保料」と「国保税」の2種類があり、各市町ごとに違いましが、当市では国民健康保険税となっています。料と税の仕組みは住民から見れば違いは感じませんが、遡及課税の期間や徴収の面での時効期間の違いなどがあります。

 保険税の計算の基礎について、当市では「4方式」を採用しており、後期高齢者医療を加え、医療保険分・後期支援分・介護保険分の3種類に、それぞれ世帯の所得に応じて「所得割」、世帯の資産に応じて「資産割」、世帯の加入者に応じて「均等割」、1世帯あたりいくらという「平等割」の4項目の合計に対し課税しています。なお、介護保険分が該当するのは、40~64才の方のみです。

 税率に限度額が定められているとともに、所得の少ない世帯に対し均等割・平等割を減額できる制度となっています。
 その他にも、事情に応じ減額されるものもあります。また、諸条件が満たされれば特別徴収(年金からの天引き)などもあります。
 
 所得算定時には、公的年金等の係る雑所得からの控除(金額により控除率や控除額が違う)などもあります。


 尾鷲市の国民健康保険加入世帯(平成22年6月1日現在)は4,549世帯で、被保険者数は6,560人です。その内、所得無が1,442世帯(31.7%)、~100万円未満が1,204世帯(26.5%)、100~200万円未満が1,079世帯(23.7%)、200~300万円未満が454世帯10.0%)と約92%を占めている。

 平成20年には後期高齢者医療制度で課税区分に「後期高齢者支援分」が追加され一部改定されているが、実質的な意味では昭和60年以来となる今回の改定案(65才以上の一人世帯)では、所得無し世帯で一ヵ年で1,500円増、100万円世帯で同7,400円増、200万円で同13,400円増となっており、ちなみに400~700万円くらいの所得がある世帯が改定による負担が多くなるようになっている。子育てや大学などへ子弟の教育に何かと支出がかさむことが心配ですが・・・
 今回の改正されますと、国民健康保険税は5千8百万円の増収が見込まれます。

 但し、医療分の課税限度額は昭和60年では35万円でしたが平成22年度より50万円となっています。支援分も介護分もそれぞれ13万円、10万円と引き上げられています。


 現状でも、高齢者世帯の国保税が滞納傾向にある中での改定(値上げ)となることから、全体的な収納率の向上が何よりと市政懇談会でも注文されていた。

 最後を締めくくった内山委員長も収納率(平成21年度現年度分90.39%・県下29市町中19位、過年度分22.06%・県下29市町中7位)の現状を示し、過年度分等も含め税の滞納について指摘した。

 最後に、尾鷲総合病院の運営という意味では患者数が気になりますが、少子高齢化、人口減少時代では国民健康保険での医療費負担が問題であり、施策的に病気予防、市民挙って健康づくりこそが国保運営の健全化につながるものであることから、岩田市長にその旨促しました。もちろんそのことは理解しており施策の中でも位置づけていくことを述べていました。


国民健康保険税の改定については市民サービス課に、そして納税(国民健康保険税も含む)については税務課にお問い合わせください。もし、分かりにくいようでしたら小生にお申し付けください。


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  by mikikazu82 | 2010-11-18 20:32 | ミキカズの活動日記

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