尾鷲水産加工センター(株)から申請があった、一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可について
以上の内容の文章が、與谷議長名で各議員にも送付(FAX)されてきた。このことは、処理業務についても、肥料を製造するなどの原料として有償ならば、一般廃棄物処理業の許可申請が不要であると認識した次第である。
こうなると、こういった業者との間で問題が発生しても、市では操業の停止などについて関知できなくなるのである。唯一、建物の許可申請時に県から市への意見書の折に、住民の承諾(同意書)を必ず得る手続を怠らないようにするのみである。
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by mikikazu82 | 2008-01-16 17:40 | ミキカズの活動日記