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奥田尚佳市長が税理士法違反容疑で書類送検される。

 今朝、一本の電話をいただいてからというもの、引っ切り無しに電話のベル・・・、本日付け中日新聞「尾鷲市長が税理士業務兼務」の記事であります。

 昨日より東京へ出張していた奥田尚佳市長が尾鷲へ帰ってきたのは、正午の12時30分尾鷲着の南紀特急だった。既に早い時間から尾鷲市役所へは報道関係者が押しかけてきていたことから、急遽記者会見を開いたのだった。

 本来なら記者会見の前に議会への報告をしていただくのだが、不意の出来事だったので午後3時から議会運営委員会(この時点では書類送検が未だだったので、急遽、南 靖久委員長にお願いし同委員会の招集となった。)を設定していただいた。

 そして議会運営委員会が開会し、議長である小生から開会していただいた経過を説明し、南委員長の進行で奥田市長よりこれまでの経過を説明していただき、事実確認の質疑が行なわれた。

 委員からは、4月の時点で税理士協会から税理士業兼務を指摘されているのに何故半年以上も辞めなかったのか、10月に国税庁の指摘を受けてからは本当に兼業をしていないか、法に抵触していても・・・、或いは、公認会計士の資格から税理士として業務した時点で税理士法の遵守が出来なかったのかなど、認識の甘さが指摘された。

 奥田市長は、自身の甘さから起こした問題であると反省の弁を述べていたが、違反は違反である。

 小生は、市長や議員は自身を律さなければならない立場から、この違反を軽減に見るべきではなく、また、半年も市民のみなさんや議会、或いは大勢いる市職に対し、国税庁から指摘を受けなかったら、このままでいたであろうとした考えや行為を行なう人間性に、果たして信頼関係を保っていけるのだろうか・・・、この件だけでなく、この先市政運営上の信頼関係が築いていけるのだろうか、よく考えていただきたいと申し上げた。奥田氏自身よく考えてみるべきである。


税理士法 第43条

(業務の停止)
第43条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。

税理士の責任(懲戒の種類)
第44条 税理士に対する懲戒処分は、左の3種とする。
 1.戎告
 2.1年以内の税理士業務の停止
 3.税理士業務の禁止

(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。《改正》平11法1602 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。


地方自治法 第142条 
(執行機関/地位)
第142条 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。





1月22日付、中日新聞の記事
奥田尚佳市長が税理士法違反容疑で書類送検される。_e0111346_2011515.jpg
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  by mikikazu82 | 2009-01-22 20:18 | ミキカズの活動日記

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