懲罰動議について
法的効果はなく・、法的義務を負うことはないにしても、議会の事実上の意思決定のひとつである。この辞職勧告決議については、賛成議員の数など地方自治法第178条第3項所定の用件を充たし、しかも客観的に長の不信任と同一視しうる事情にある場合には、長の不信任決議と解され法的効果が生ずることとなる(松本英昭著「新版逐条地方自治法」)。
いわゆる地方公共団体の議会は、議員数の2/3以上の者の出席の下に、その3/4以上の者の同意を得て長の不信任議決をすることができる(地方自治法第178条)。
なお、辞職のように、本人の意思により決定すべき事柄については、あくまでも本人の良識と判断に待つべきもので、議会の多数決により辞職勧告を決議し、事実上その辞職を強要するようなことは一種の多数決の原則の濫用ともいうべきもので、事実上の議会の意思表示としても適当ではない(地方自治制度研究会編「新訂注釈地方自治関係実例集」)。
長の不信任議決も、地方自治法においては、長と議会との間に行政上の対立抗争が生じ両者の均衡と調和が保たれなくなった場合の措置として、議会に長に対する不信任決議権が与えられているとともに、これに対し長に議会の解散権を認め(地方自治法第178条)、議会と長の対立の解決は、選挙を通して住民の公正な判断に委ねることとしている。
長の不信任議決には、地方自治法第177条第4項のいわゆるみなし不信任議決の2種類がある。
そして、刑事事件に関与する等、議会として懲罰対象としえない一般非行が議員(or長)にあった場合などに、しばしば当該議員(or長)に対する辞職勧告が問題になるが、それは有権者による解職請求(リコール)や選挙権の行使といった他の手段にその解決を委ねるべき問題であるとしている。
・・・以上が、小生が議会運営上参考にしている、「株式会社ぎょうせい」が発行する「地方議会運営研究会」編集による地方議会運営事典に解説されているものである。
今回の奥田市長の税理士法違反問題そのものも市長が自ら起こした刑事事件であるが、これまでの奥田市長の言動と今回の刑事事件での対応が、恰も議会(議員)と市長が対峙しているかのように市民に伝わっていったことが解決を難しくしていることもある。
議会人であるからには、地方自治法の解釈を理解し、地方自治の運営に関する判断を誤らないようにしたいと思う。
・・・が、修正動議と同じように、問責決議案にせよ、辞職勧告決議案にせよ、不信任決議案にせよ、議員による懲罰動議があれば粛々とそのことの採否を諮っていくのみである。
しかしそれにしても、略式起訴とした津地方検察庁の「悪意性が低いものと認め・・・」コメントは穏やかな表現であったにもかかわらず、尾鷲簡易裁判所が処する罰金50万円は、決して軽い刑罰ではないように思う。
市政を混乱させ市民の信頼を裏切ったことから、男らしく潔く自らを処して辞し、出直し選挙なり次の飛躍を考えてほしかった。
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by mikikazu82 | 2009-03-23 17:30 | ミキカズの四方山話