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奥田尚佳市長に臨時会召集請求!

 尾鷲市政55年の歴史において、市長が税理士業務兼業違反という刑事事件を起こしたことを契機に、議会から不信任決議され、発覚以来「自ら辞して、市民の信を問うこと」を進めてきたものの議会解散という暴挙に走り市議会議員選挙が行われたことは周知の事実である。
 しかしながら、本来は当選証書を受け取った後に行われる最初の議員全員協議会で臨時会の招集通知を受け取るのが通常であったが、そのような気配がなかったことから不信任決議を賛成した13人の議員(前職)の連名で、地方自治法第101条第1項の規定により「臨時会召集請求」を行った。

 解散時の議長を務め、「自ら辞して、市民の信を問うこと」を進めてきた有志議員の座長であった小生が市長室に出向き奥田市長に手渡したが、奥田市長は「厳粛に受け取る」と述べただけだったので、「厳粛ではなく、速やかに召集したい」ではないかと言い返した。そして、市政の混乱・混迷のなかに政治空白こそは人為的に避けられることができることから、一日も早い臨時会の召集を口頭でも促したが奥田市長は即答しなかった。

 いかに、奥田市長自身が再不信任されることが確実視されているとはいえ、闇雲に主に議会構成の臨時会を招集しないこと自体が市政の混乱を長引かせ、結局は市民の皆さんに迷惑をかけるだけである。議会としても、市民の皆さんに迷惑をかけることや不信を持たせるような言動は謹んで来た経緯もある。もうこれ以上、市民のみなさんに不快な思いをさせるわけには行かない。

 このあと開催された全員協議会では、今後4年間の申し合わせなどが議論され、小生は一般質問が行われる本会議での申し合わせについて、市民の皆さんに親しまれる議会を考え「開会時間を9時30分にすることや、質問時間を60分にし各議員の開始時間を確定する改革案」を提案したが、一部意味を理解しがたい時間無視論などがでたことから、最終的には議会運営委員会の決定事項となった。

 議会改革の基本は、行政改革と同じで、議員のためでは無く市民のみなさんに理解していただく改革思想が肝要であり、議員自身の自己主張のためのものではないと考える。


※召集請求とは、議員定数の1/4以上のものから会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があった場合には、市長は、これを招集(地方自治法第101条2項)しなければならない。市長は請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなくてはならない((地方自治法第101条3項)


 本来、当市議会では4人(定数16人)で行えば済むべき臨時会の召集請求であり、奥田市長の無意味な延命策からいつ開会されるか分からないことが危惧されるので、会派を組んできた南 靖久議員と前日打ち合わせ手続きを進めてきたものである。しかし行動については、やはり、議会解散前の有志議員の仲間とのコンセンサスを尊重しようとのことから呼びかけを行い、1日延長してのこの行動となった。
 
 さすがに南 靖久議員は、今回の難題の多い中で議会運営委員長を務めてきただけあって、お互いに議会運営について切磋琢磨し合える同志である。そんなことから政治的アクションのタイミングについては慎重ながらも見逃さないような意見を有し、議論し合えることが、小生の議員としての資質を成長させてくれる要因にもなっている。これからも、「ああだ!」「こうだ!」と言い合いたいと思う。





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             資料は拡大できます。

 当選回数の多い議員から順に署名をしていただきました。

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  by mikikazu82 | 2009-06-03 07:45 | ミキカズの活動日記

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