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地方議員にも職責規定を!

 地方自治法は首長の職責については「自治体を統括し代表する」と明記しているが、議員に関する職責規定はないことから、全国都道府県議会議長会は、地方分権が進展すると地方議会の責任が重くなるとして、行政へのチェックや政策提言など地方議員の職責規定を地方自治法に新設する「改正試案」をまとめたと報じられている。

 これは住民に地方議員の役割を理解してもらう一方、議員側の自覚も促し、議会活性化につなげるのが狙いで、2011年の通常国会での議員立法も含めた改正実現を与野党に働きかけるというものである。

 議員に対する職務規定についての同議長会は、「首長と同様に選挙で選ばれた議員についても、住民全体の奉仕者としての責務を明確にすべき!」と主張している。
 同試案では、住民の意思の把握や調査研究なども明記するように求めているようだ。

 その他では、①地方議会の意見書に国会や政府が誠実に対応する義務、②地方議員に支払われる「議員報酬」の用語を国会議員と同じ「歳費」に変更・・・なども盛り込まれているとのことである。

・・・以上(中日新聞記事参照)は、都道府県議会の試案であるが、やがて市町村議会にも及んでくることである。


 小生は他の何人かの議員ともども、でき得る限り地域の行事やイベント、或いは自治活動や防災活動などにほとんどでているので住民のみなさんと接する機会が多いほうだと思っているが、時代の変貌とともに地方議員の職責が変化してきているとも感じている。

 バブル時代を主として経験した者には、感覚や認識の変貌を身に付けないと置いてきぼりを食うくらいである。

 だからこそ、地方議会のあり方について、小手先ではなく真剣に取り組まなければ・・・、変革のこの時期に、取り組みを侮れば住民の気持ちと乖離した立場でいることを気づかず、なおかつ、必要とされる議員ではなくなる気がする。


 リーダー像はさまざまであるが、意志の強いリーダーの下で進むか・・・、総意をまとめられるリーダーの下で進むか・・・はケースbyケースで、リーダーの怯んだ中途半端な取り組みは後退と同じなり、将来に負の遺産を残してしまうようなものである。


 議員(政治家)の資質を問われれば、それは『先見性と信念』があるか否か・・・、だろう!


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  by mikikazu82 | 2011-01-11 09:47 | ミキカズの四方山話

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