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委員長報告 【運用例】

【運用例】
 全議員を持って構成する特別委員会にあっては、全体審議の本会議と
  異ならないので、このような場合、委員長報告を行なうのは妥当では
  ない。

 委員長報告中に、出席した委員の氏名や賛否を表明した委員の氏名まで
  報告することは予想していないものと解される。付帯事件の審査の経過と
  表決の結果がその範囲である。
  なお、委員長が私見をまじえて報告したときは懲罰理由となるので、注意
  しなくてはならない。

 委員長報告のポイントは、委員会の審査又は調査に参加しなかった委員外
  の議員が、意思決定するときの判断資料として必要な情報を提供することで
  ある。
  委員長報告の原稿は、報告に対する質疑があったときの答弁などを考慮
  し、委員長自ら執筆することが望ましいが、内容と作成については、
  委員長に一任されたい旨の了解を委員会からとることも忘れてはならない
  のである。

※地方議会運営事典(参考)

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  by mikikazu82 | 2007-08-26 21:55 | ミキカズの四方山話

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